働き方

産休・育休手当をもらえる条件は?

産休・育休手当をもらえる条件は? 働き方

産休や育休は、女性にとっての一大事。

まとまった期間で仕事を休まなければならないため、「働けない間の収入はどうなるの?」と不安になることでしょう。

 

しかし働き方が見直されるにつれて、出産や育児にともなう休暇にはさまざまな手当てが用意されています。

詳しく制度を知って、漏れのないよう申請してください。

 

産前・産後休業期間中にお金は支給される?

産前・産後休業期間中にお金は支給される?

もし健康保険に入っているなら、産前・産後休業期間中には2種類の手当てがもらえます。

それは「出産手当金」と「出産育児一時金」。

 

では、それぞれの制度について紹介します。

 

出産手当金

出産手当金では、目安として“一日あたりの標準報酬日額の3分の2”の金額が支給されます。(標準報酬日額とは、標準報酬月額を30で割ったもの)

 

この計算式で出した金額が、産前産後の期間に支払われます。

 

出産育児一時金

出産育児一時金は、子ども一人あたり一律42万円です。一度に全額を受け取ることができるので、分娩費用や差額ベッド代などまとまった金額にそのまま充当できます。

そのため、産婦人科での清算時に支給⇒支払いをして、出産費用を捻出する手間を削減する方も多くいます。

 

<例>

一例として、

・東京都在住

・給与総額 200,000円(毎月)

の女性が子どもを1人出産するときには、

 

・出産手当金 435,806円

・出産育児一時金 420,000円

……が受け取れます。

(なおその他に84.420円分の社会保険料免除も受けられます)

 

育児休業期間中に給付金はもらえる?

育児休業期間中に給付金はもらえる?

産後、育児のために休暇を取ると、雇用保険から「育児休業給付金」が受け取れます。

これは女性だけではなく男性も受けられる制度なので、パパママがどちらも育児休暇を取った場合は、それぞれの会社に申請しましょう。

 

なお育児休業の期間は原則1年間ですが、両親が育児休業を取得する場合は1年2か月まで延長可能です。もちろん育児休業給付金が支給される期間も伸びるのでぜひご活用ください。

 

支給額の計算式は、育児休業開始~半年までは“休業開始時賃金日額×支給日数の67%“。

育児休業開始から半年が経つと、計算式は“休業開始時賃金日額×支給日数の50%”に変わります。

 

<例>

一例として、

・東京都在住

・給与総額 200,000円(毎月)

の女性が子どもを1人出産するときには、出産育児一時金と出産手当金に加えて、

 

・育児休業給付金 1,213,875円

……が受け取れます。

(なおその他に281,400円分の社会保険料免除も受けられます)

 

必要な手続きとは?

必要な手続きとは?

産休・育休にともなう給付金を受け取るためには、会社とのやり取りが必要です。

 

出産予定日がわかったら、会社へ「産前休業」「育児休業」を申し出てください。

 

産前休業は出産予定日から6週間前、育児休業は休業開始予定日の1か月前までと申請に期限が設けられているので、産休・育休の相談は同時におこなうことをおすすめします。(なお双子など1人以上妊娠している場合は申請期限が14週前など多少変わってきます)

 

申し出を受け、会社は「産前産後休業取得者申出書」の記入など各種手続きをおこないます。

 

一方で、申請者がおこなう手続きもあります。それは「出産育児一時金」。会社が加入している健康保険組合から必要書類が届くので、必要事項を記入して提出しましょう。「出産手当金」の書類も記入しなければなりませんが、会社によっては手続きを代行してくれることもあります。

 

特に出産手当金は、産前・産後など提出時期をはじめ、一括受取・分割受取など支給方法も自由に選べます。申請書には医師からの証明書類を添付しなければならないので、手間を極力削減するなら、産後にまとめて申請するのがおすすめです。

 

育児休業が開始したら、2か月ごとに育児休業給付金を申請します。これは会社がおこなう手続きなので、労働者の負担はありません。ただ、初回の申請は育児休業の開始月から4か月後の月末なので、その時期までは育児休業給付金は受け取れません。出産手当金や出産育児一時金などの支給はあるものの、産前からある程度まとまった金額を貯蓄しておくに越したことはないでしょう。

 

【2021年版】あなたの産前・産後休業、育児休業中の給付金は?

【2021年版】あなたの産前・産後休業、育児休業中の給付金は?

産後休業には上限が定められていますが、待機児童問題はまだまだ解決していません。「職場に復帰したいけれど保育園に落ちてしまった」という方は、やむなく休業を延長せざるを得ないことも多いでしょう。

 

先の項目で給付金額の一例を挙げましたが、状況によって給付金は大きく異なります。

「子どもが満1歳で職場復帰」「子どもが満1歳だが保育園に入れず休暇延長」「子どもが1歳半になったが保育園に入れず休暇延長」の場合の3つのケースについて、それぞれ詳しい給付額を見ていきましょう。

 

<ケース1>※産休・育休を含めて1年1か月の休業期間の後、職場復帰

 

・東京都在住

・給与総額 250,000円(毎月)

の女性が子どもを1人出産するときには、

 

・出産手当金 566,440円

・出産育児一時金 420,000円

……が受け取れます。

(なおその他に109,746円分の社会保険料免除も受けられます)

 

産後には、

育児休業給付金 1,517,437円

……が受け取れます。

(なおその他に365,820円分の社会保険料免除も受けられます)

 

<ケース2>※子どもが満1歳だが保育園に入れず休暇延長。育児休業はトータルで1年4か月

 

・東京都在住

・給与総額 250,000円(毎月)

の女性が子どもを1人出産するときには、

 

・出産手当金 566,440円

・出産育児一時金 420,000円

……が受け取れます。

(なおその他に109,746円分の社会保険料免除も受けられます)

 

産後には、

育児休業給付金 2,267,407円

……が受け取れます。

(なおその他に585,312円分の社会保険料免除も受けられます)

 

<ケース3>※子どもが1歳半になったが保育園に入れず休暇延長。育児休業はトータルで1年10か月

 

・東京都在住

・給与総額 250,000円(毎月)

の女性が子どもを1人出産するときには、

 

・出産手当金 566,440円

・出産育児一時金 420,000円

……が受け取れます。

(なおその他に109,746円分の社会保険料免除も受けられます)

 

産後には、

育児休業給付金 3,017,377円

……が受け取れます。

(なおその他に804,804円分の社会保険料免除も受けられます)

 

休業していても、育児休業給付金があれば生活を支えられます。

しかしその額は決して十分とはいえず、「早く職場に復帰して給与を満額で受け取りたい」という方が少なくありません。

給付金を上手にやり繰りをして、“新しい家族”との生活を楽しみましょう。

 

まとめ

出産や育児にともなう働き方は、年々見直されています。

ママだけが休暇を申請する際はもちろん、最近ではパパの育児休業取得も目立ってきました。

給付金を活用しながら、家族皆が支え合えるような働き方をして、笑顔あふれる毎日をお過ごしください。

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